高額療養費制度

高額療養費制度

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った金額(一部負担金)が、1か月(暦日:1日から末日まで)の 自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が医療保険(保険者)から払い戻される制度です。 (自己負担限度額は、年齢や所得区分によって異なります。※下表をご参照ください)

病院窓口に『限度額適用認定証』を提示していただければ、病院窓口で支払う金額が自己負担限度額までで済みます。 70歳以上で「現役並み所得者」および「一般」所得の方は、保険証の提示があれば、窓口の負担が自己負担限度額 までにとどめられます。(※70歳以上でも低所得者区分に該当する方は、『限度額適用認定証』の提示が必要です。)

『限度額適用認定証』は事前に保険者に申請してください。

※外来受診の際は月の初めの受診日に、入院中は毎月1回(退院する月は退院日より前に)『限度額適用認定証』と 保険証等を一緒に病院窓口に提示してください。月末までに『限度額適用認定証』を提示いただけなかった場合は、 通常の保険の負担割合分をお支払いいただきます。(※その場合、高額療養費限度額適用に該当していた場合は、 後日、ご加入の保険者にて高額療養費の返金手続をしてください。)

※計算は医療機関ごと、患者さん1人ごと、1ヶ月ごと、外来・入院別、医科・歯科別でおこないます。

※入院時の食事負担や個室料(差額分)、病衣料、文書料等保険適用でないものは、別途患者さんの負担となります。

年齢 所得区分 1ヶ月の自己負担限度額 ※4回目以降
70歳未満 上位所得者 252,600円 +(総医療費 - 842,000円)×1% 140,100円
167,400円 +(総医療費 - 558,000円)×1% 93,000円
一般 80,100円 +(総医療費 - 267,000円)×1% 44,400円
57,600円 44,400円
低所得者 57,600円 24,600円
年齢 所得区分 1ヶ月の自己負担限度額 ※4回目以降
外来(個人ごと) 世帯
70歳未満 現役並みの所得者Ⅲ 252,600円 +(総医療費 - 842,000円)×1% 104,100円
現役並みの所得者Ⅱ 167,400円 +(総医療費 - 558,000円)×1% 93,000円
現役並みの所得者Ⅰ 80,100円 +(総医療費 - 267,000円)×1% 44,400円
一般 18,000円 57,600円 44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 4回目以降も左記と同じ金額
低所得者Ⅰ 15,000円

(ご加入の医療保険が同一の場合のみ)。また、同一世帯で同じ医療保険に加入している場合は、合算できる場合もあります。 詳しくはご加入の保険者へお問い合わせください。

【『限度額適用認定証』の申請先】

  • 国民健康保険加入の方・・・・・・お住まいの各市町村役場、新潟市は各区役所(区民生活課)
  • 協会けんぽ加入の方・・・・・・協会けんぽ各支部
  • 上記保険以外加入の方(共済組合・国民健康保険組合)・・・・・・保険者または事業所

●申請時に必要な物
保険証・印鑑などが必要です。あらかじめご加入の保険者にご確認ください。

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